第1条(リース)

甲は、自動車リース契約書(以下単に契約書という)第1条「リース物件の表示」欄に記載の自動車(以下車両という)を次条以下の条件で乙にリース(賃貸)することを約し、乙はこれを借り受けます。

第2条(物件の引渡し)

  1. 甲(又は甲の指定する者)は、甲が別途指定する場所で車両を乙に引渡します。
  2. 乙は、甲から車両を引渡す旨の通知を受けたとき、直ちにこれに応じ、甲から説明のある部分以外に瑕疵がないことを確認のうえ引渡しを受けるものとし、引渡しを受けたときは、甲が別に定める「リース物件受領書」に署(記)名捺印し、物件の引渡しを完了します。
  3. 前項の瑕疵があるときを除き、乙が車両の引渡しを拒んだり遅らせたりしたときは、甲は、そのために受けた損害を乙に請求することができます。

第3条(物件の使用・保存)

  1. 乙は、前条の引渡しを受けたときから乙の指定する場所を駐車場所として車両を使用することができます。
  2. 乙は、車両の使用に当たり、法令を遵守するのはもちろんのこと、通常の用法に従い善良な管理者の注意をもって使用しなければなりません。
  3. 乙は、車両を常に良好、安全な使用状態を保つよう自己の責任と負担で車両の点検・整備を行うほか、道路運送車両法の規定に基づく点検・整備・検査を受け、車両が損傷を受けた時はその原因の如何を問わず、乙の責任と負担で修理・修復を行います。

第4条(リース期間)

契約書第2条の定める物件の引き渡しを始期として、支払回数に応じた月数とする。

第5条(リース料)

  1. 乙は、契約書第5条1項リース料欄記載のリース料と消費税を、同初回お支払い月欄記載の月から毎月末日に甲に支払います。
  2. リース料は、暦月単位とし、リースを開始した月及び期間中途で終了した場合(解除により終了した場合を含む)の終了月が1ヵ月に満たない場合でも、乙は1か月分のリース料を甲に支払います。
  3. 乙は、リース期間中、理由の如何を問わず、車両の使用不能又は不使用期間についてもリース料の支払いを免れません。

第6条(遅延損害金)

乙は第5条のリース料その他この契約に基づく一切の債務の支払いを遅滞した時には、支払うべき金額に対しその支払完済にいたるまで、年14.6%の割合(1年に満たない端数期間については、1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を甲に支払います。

第7条(第三者に対する損害賠償)

  1. リース期間満了の前後を問わず、車両自体又は車両の保管、使用、運行等によって、乙又は乙の従業員を含む第三者が人的、物的の損害を受けた時は、乙はその原因の如何を問わず、又は甲が第三者より直接、損害賠償の請求を受けるか否かにかかわらず、乙の責任と負担で解決します。
  2. 乙は、甲が車両の賃貸人、又は所有者であることを理由に直接、賠償を支払わざるを得なかった場合は、甲が第三者に支払った金額と甲がその支払いに要した諸費用とを無条件で直ちに甲に補償します。
  3. 甲が第1項の甲に対する請求に自ら対処し賠償の支払いを免れた場合においても、乙は甲がこれに要した費用を無条件で直ちに甲に支払います。

第8条(車両の瑕疵等)

甲は、第1号、又は車両の引渡後は2号もしくは第3号に関し、その責任を負いません。

  1. 天災地変、ストライキその他の不可抗力並びに売主又は運送業者の都合、その他専ら甲の責任に帰し得ない事由による車両の引渡の遅延又は引渡不能
  2. 車両の仕様、構造、品質その他一切の瑕疵及びその他車両に関する一切の事項
  3. 車両の選択、決定に際しての乙の錯誤

第9条(危険負担)

乙が車両の引渡しを受けてから返還するまでの間に、盗難、火災、地震その他の甲乙いずれの責にも帰すべからざる事由によって生じたリース車両の滅失・毀損は全て乙が危険を負担し、リース車両が滅失した場合には、乙は甲に対して損害賠償金として、リース期間中の全リース料及びその他の諸費用の総合計額から既払金を控除した残額を直ちに支払わなければならないものとします。

第10条(車両に関する諸費用の負担)

  1. 車両が、契約期間内に車検の有効期限満了を迎える場合、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料、検査手数料など車検手続き費用については甲の負担とし、車検を通過するために必要な修理費用については乙の負担とする。
  2. 車両に関する自動車取得税、自動車税(軽自動車税を含む)については、車両引渡し後は乙が負担し、車両引渡し前の甲負担分についてはリース料に含まれます。
  3. 車両に関する任意保険費用に関しては乙の負担とします。
  4. 車両に関する日常の整備・運行及び修理に必要な費用は乙の負担とします。

第11条(車の所有権侵害等の禁止)

  1. 乙は、甲が車両に甲の所有権を表示する旨要求した時は、直ちに甲の指示に従い、これを表示します。
  2. 乙は、車両について次の行為、その他甲の所有権を侵害する行為をしてはなりません。
    1. 担保にいれること
    2. 第三者に譲渡し、又は占有名義を移転すること
  3. 乙は、甲の書面による事前承諾があった場合のほか、次の行為をすることはできません。
    1. 車両について造作、加工等その他一切の原状を変更すること
    2. 車両を第三者に転貸したり、この契約に基づく乙の権利、地位を第三者に譲渡すること
    3. 車両の使用の本拠地もしくは車庫又は保管場所を変更すること
  4. 車両に附合した他の物件の所有権は、甲が書面により乙の所有権を認めた場合のほか、無償で甲に帰属します。

第12条(通知・報告事項等)

  1. 乙は、次の各号の一に該当した場合には、その旨書面で甲に通知するものとします。
    1. 住所、商号、氏名、勤務先、営業目的、リース料等の支払口座を変更した時
    2. 代表者を変更した時
    3. 事業の内容に重要な変更が生じた時
    4. 第13条第1号ないし第6号の事実が発生し、又はそのおそれがある時
  2. 乙は、甲から要求があった場合には、その事業の状況を説明し、営業報告書その他甲の指定する関係書類を甲に提出します。
    尚、乙は甲が官公庁、金融機関等に対し、乙の財産・経営・業況等に関し照会し、必要な資料を請求することについて同意します。

第13条(契約解除)

甲は、乙が次の各号の一に該当した時は、催告をしないで通知のみでこの契約を解除することができます。
この場合、乙は未払いのリース料を第16条で定める解約金に加算して甲に支払います。

  1. リース料等の支払いを1回でも怠った時
  2. 小切手又は手形の不渡りを1回でも出した時
  3. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受けた時
  4. 破産、民事再生法適用申請、会社更生法適用申請、会社整理適用申請、特別清算適用申請の申立があった時
  5. 営業の廃止、休止、解散の決議をした時、又は官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けた時
  6. 経営が相当悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある時
  7. 車両について必要な保存行為をしない時(所在不明時を含む)
  8. この契約の条項又は甲との間のその他の契約事項の一にでも違反した時
  9. 乙が甲以外の債権者に対して債務の履行を遅滞したとき
  10. 乙が、第18条第1項に定める暴力団員等もしくは第18条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第18条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第18条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

第14条(契約の満了と所有権の移転)

  1. 乙は、契約書第5条1項の最終お支払い月欄記載の月までの未払いリース料の全て、および最終お支払い時残存価額欄記載残価額の合計金額とその消費税を甲に支払うことで契約は満了となります。
  2. 契約の満了後、車両の所有権は乙に移転することができます。

第15条(継続契約)

乙は、契約書第5条1項の最終お支払い月欄記載の月に、月額リース料のみを支払い、最終お支払い時残存価額欄記載残価額充当分について2~6回の分割払いとする再リース契約の締結が可能である。
尚、この再リース契約における月額料金は、契約書で定めた月額リース料金を下回ることは出来ないものとする。

第16条(中途解約)

  1. 乙が契約の満了前に解約を申し入れる場合、書面にてその意思を甲に通知しなければならない。
    解約通知書に記載すべき解約希望日は、解約申請日を起算として60日以降の日付でなければならない。
  2. 乙が契約の満了前に解約を求めた場合、甲は、契約書第5条1項のお支払い回数を基に下記の通り算出した金額を解約金として乙に求めることができる。

    解約金 =(お支払い回数 × 0.5)× 11,000円 + 想定走行距離超過分に応じた金額

    ただし、甲乙間での新たなリース契約締結を目的とした中途解約については解約金を求めないこととする。
  3. 乙は、甲によって受領された解約通知書記載の解約日の月末に月額料金と前項で定めた解約金を支払わなければならない。

第17条(車両の返還)

  1. 第13条、もしくは第16条によって車両を返還する場合、乙は、車両を引き渡し時原状相当に復し、乙の費用負担において甲の指定する場所に、甲の指定する方法に従って返還します。
  2. 前項の場合において、乙が車両を原状に回復しない場合には、甲は付着した物件の所有権を取得することができ、乙はこれに対し返還又は利得償還請求等をすることができません。
  3. 乙が車両の返還を遅滞した時は、甲又は甲の指定する者が車両の所在場所から車両を回収することができ、乙又はその代理人もしくは従業員はこれを拒むことはできず、又、何ら異議、苦情の申立、妨害、損害賠償の請求等の行為もすることはできません。
    万一、車両の返還が遅れた時は、甲は遅延日数に応じリース料相当額の損害金を乙に請求できます。

第18条(確約事項)

  1. 乙は、乙が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 乙は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

第19条(合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関する紛争について、甲が任意に選択する地方裁判所を管轄裁判所とします。